第1条(総則)
本規約は、有限会社デマンド(以下甲という。)が管理するサーバ(以下サーバという。)において甲が指定のURLのページ(以下代理契約ページと。)を開設し、甲が運営するサイト(以下代理契約サイトという。)上で販売契約する事を申し込み、甲が代理契約ページの開設、運営を認めた場合の、甲と代理契約者(以下乙という。)との間との契約関係につき定めるものである。

第2条(代理契約ページの開設)
1. 甲は、乙に対し、サーバにおいて代理契約ページを開設する事、代理契約サイト上で代理契約ページを物品の販売契約及び役務の提供(以下販売契約等という。)の為に利用する事(以下代理契約という。)を承諾し、甲所定の販売契約等に必要な代理契約ページの枠組み及びデータベースシステムを提供する。
2. 甲は、代理契約ページを構成するソフトウェアについて、甲の判断により、自由にその仕様を変更し、バージョンアップをする事が出来る。

第3条(届出事項)
乙は、以下の事項をあらかじめ甲に届出るものとし、以下の事項に変更がある場合にも同様とする。
ア.商号及び住所
イ.取扱商品及び役務
ウ.その他甲が指定する乙の義務に関する事項

第4条(権利の譲渡)
乙は、本代理契約サイトに代理契約する権利を譲渡することは出来ない

第5条(コンテンツの表示)
1. 乙は甲に対し、甲により開設された代理契約ページ上で販売契約する物品ないし提供する役務(以下商品等という。)についての情報等(以下コンテンツという。)を代理契約申込日から合理的期間内に提供する。
2. 甲及び乙は、前項のコンテンツの表示にあたり、次の事項に承諾する。
(1)第11条に反する表示をしない事
(2)わいせつ又はグリテスクな表示をしない事
(3)以下の事項についての表示をする事
ア.乙の住所
イ.乙の屋号
ウ.乙の電話番号及び電子メールアドレス
エ.商品等についての問い合わせ及び苦情は乙宛に行うべき事
3. 甲は、代理契約ページ開設後、本条に定める条件に従い、自由に代理契約ページ上のコンテンツを訂正し、表示する事が出来る。

第6条(著作権等)
1. 代理契約ページにかかる著作物については、甲が制作したものは甲が、乙が制作したものは乙が、それぞれ著作権を有する。
2. 乙は、前項の著作物について、甲が代理契約サイト又は代理契約ページ内でのハイパーリンクの為に無償で使用する事を承諾する。

第7条(代理契約方法)
1. 乙は、代理契約ページを閲覧したものから商品等の注文があった場合には、その者(以下顧客という。)との間で商品等の送付、代金の決済その他販売契約に必要な手続きを直接行う。乙が代金の決済にクレジットカードを利用する場合には、乙の責任と負担において、クレジットカード会社との間で加盟店契約を締結する。
2. 乙は、前項で契約を行うにあたり、訪問販売法、割賦販売法その他関係法令を遵守する。
3. 顧客との間で、商品等の付着、遅延、瑕疵その他の紛争が生じた場合には、乙がすべての責任と負担において解決するものとし、万一、甲が顧客その他の第三者に損害賠償等の支払いを余儀なくされた場合には、乙はその全額を甲に支払うとともに、その解決の為に要した弁護士費用その他の一切の諸経費を甲に支払う。

第8条(商品等の価格・代理契約手数料)
1. 本代理契約サイト上において表示する商品等の価格は、乙が本代理契約サイト以外で販売契約する価格と同額もしくはそれ以下にするものとする。
2. 甲が顧客に対し、乙の提供する商品等を代理で販売契約した場合、乙は甲に対し、その契約手数料(以下代理契約手数料という。)を支払うものとする。
3. 代理契約手数料については、本紙オモテ面記載のモールナビ出店申込書に定めるものとする。
4. 前項に定める代理契約手数料を甲に支払う際の送金手数料等は乙の負担とする。

第9条(顧客情報)
1. 代理契約ページを利用した顧客にかかる属性、代理契約ページにおける購入履歴その他の顧客情報(以下顧客情報という。)については、本契約の存続中と終了後を問わず、甲乙いずれも相手方の同意なく自らの業務遂行の為これらの利用する事が出来る。
2. 甲及び乙は、顧客情報を利用するにあたっては、顧客のプライバシーに配慮し、第三者に顧客情報を有償、無償を問わず漏洩してはならない。

第10条(守秘義務)
乙は、本契約中又は契約終了後に関わらず、本契約及び本契約に関連して知り得た情報、その他甲の秘密の属すべき一切の事項を第三者に漏洩してはならない。但し、甲の書面による承諾を得た場合には、この限りではない。

第11条(禁止事項)
乙は、次の行為を行ってはならない。
(1)訪問販売法、割賦販売法、景品表示法その他法令の定めに違反する行為
(2)犯罪に結びつく行為
(3)公序良俗に反する行為
(4)甲が定める広告に関する自主基準に反する行為
(5)消費者の判断に錯誤を与えるおそれのある行為
(6)他の代理契約申込者その他第三者に対し、財産権(知的財産権を含む)の侵害、プライバシーの侵害、誹謗中傷その他の不利益を与える行為
(7)本代理契約サイト上で乙の商品等の情報以外を宣伝する行為
(8)甲と同種又は類似の業務を行う行為
(9)甲のサービス業務の運営・維持を妨げる行為

第12条(サービスの停止)
乙は、第2条1項記載の甲が提供するサービスにおいて、下記の事情により一定期間停止される場合がある事を予め承諾し、サービス停止による損害の補償等を甲に請求しない事とする。
(1)甲のサーバ、ソフトウェア等のメンテナンス等の為の停止
(2)コンピュータ、通信回線等の事故による停止
(3)その他やむを得ない事情による停止

第13条(免責)
甲は、乙が代理契約に関して被った損害(その原因の如何を問わない)について、その損害を賠償する責を負わない。

第14条(契約期間)
本契約の契約期間は、代理契約申込日から1年間とする。但し、期間満了の3ヶ月前までに甲または乙の一方から書面による解約の意思表示がない限り、本契約は1年間延長されるものとし、以後も同様とする。

第15条(甲による解約)
1. 甲は、乙が次のいずれかの事由に該当した場合には、何らの催告なしに本契約を解約するとともに、直ちに乙の代理契約ページを代理契約サイト及びサーバから削除する事が出来る。
(1)本契約の条項に違反した時
(2)手形又は小切手の不渡りが発生した時
(3)差押え、仮差押え、仮処分その他の強制執行または滞納処分の申し立てを受けた時
(4)破産、和議、会社更生、会社整理又は特別清算の申し立てがされた時
(5)第11条(4) 項目の他、乙の信用状態に重大な変化が生じた時
(6)解散又は営業停止となった時
(7)販売方法、取扱商品等について行政当局による注意又は勧告を受けた時
(8)乙がコンピュータに保存されているデータを甲に無断で閲覧、変更もしくは破壊した時、又はその恐れがあると甲が判断した時
(9)乙が本契約に反し又はその恐れがあると甲が判断した時
2. 甲は、前項各号に関わらず、本契約の継続が困難と認めた時は、乙に対し、書面による催告の上本契約解約する事が出来る。

第16条(規約の変更)
本規約の変更については甲が変更内容を通知又は広告した後において、乙が代理契約を継続した場合には乙は新しい規約に承諾したものとみなす。

[2000年8月1日制定]
[2000年9月1日改訂]